よくある質問FAQ

不動産売却について

売却されるのがご本人の場合以下の書類が必要です。「身分証明書」「印鑑証明書」「登記済権利証」「実印」ただし現住所と登記上の住所が異なる場合は「住民票」など場合によっては他の書類が必要となります。担当者がご説明させていただきますのでご安心ください。
可能です。お住まいを売却される多くの方が実際に住みながら売却をされています。
可能です。賃貸借契約の条件をそのまま引き継ぐことを条件として売買いたします。
売買代金は契約時にお手付金と引き渡し時に残代金と二回に分けて支払われるケースが一般的です。支払い方法や支払い時期については弊社が売主様と買主様との間に入り調整をさせていただきます。
仲介手数料はあくまでも成功報酬ですので売買がご成約しない場合お支払いいただくことはございません。
取引物件価格(税抜)が200万円以下  取引物件価格(税抜)×5%+消費税
取引物件価格(税抜)が200万円~400万円以下  取引物件価格(税抜)×4%+2万円+消費税
取引物件価格(税抜)が400万円超  取引物件価格(税抜)×3%+6万円+消費税
売り出しは必ずしも査定価格である必要はありません。しかし査定価格は不動産取引のプロとして客観的に物件を評価し長年蓄えたノウハウをもとに適正と思われる価格を算出したものです。査定価格を大きく上回る金額で売り出すことも可能ですが、売れるまでに時間がかかりそのうえ結局査定価格を下回る金額でしか売れなかったというケースもあります。金額については担当者とよくご相談の上お決めください。
ご売却が決定すると不動産会社(仲介業者)に売却を依頼するために「媒介契約」を結びます。「媒介契約」には『専属専任媒介契約』『専任媒介契約』『一般媒介契約』があります。いずれも契約期間は3ヶ月以内ですが、お客様(依頼者)からの申し出により更新も可能です。

『専属専任媒介契約』とは、特定の不動産業者にのみ仲介を依頼する契約です。他の不動産業者に重ねて依頼することができません。不動産業者は売主に対して1週間に1回以上の頻度で売却活動の状況を報告する義務があります。また売主は、自分で購入希望者を見つけることはできません。『専任媒介契約』とは、「専属専任媒介契約」と同じく特定の不動産業者にのみ仲介を依頼する契約です。不動産業者は売主に2週間に1回以上の頻度で売却活動の状況を報告する義務があります。売主は自分で購入希望者を見つけることもできます。

『一般媒介契約』とは、複数の不動産業者に重ねて仲介を依頼する契約です。不動産業者は売主に報告義務はなく、売主も自分で購入希望者を見つけることができます。

まずはご相談ください。買主様のニーズにもよります。リフォーム工事の手配もお手伝いさせていただきますので、まずはそのままの状態でご相談ください。
チラシ等の広告をせず弊社独自のネットワークでの販売活動を行いますので周りの方に知られにくく販売活動が可能です。
基本的にはお客様自身でご負担いただくことはございません。
ご所有不動産のご売却を検討される方に関しては無料です。お気軽にお問い合わせ下さい。
一般的には市場の動向や周辺の成約事例、売り出し事例をもとに物件の特性なども加味して算出いたします査定価格を参考にしていただいて、売主様がお決めいただくことになります。担当者と十分にご相談していただきご納得していただいた上で販売価格をお決めいただくことをお勧めいたします。
お急ぎの場合は買い取りという方法もご検討のひとつです。価格の折り合いがつけば現金化が早まりますのでそのようなご事情がある場合はご相談ください。
契約書の締結や登記手続きに必要な書類は原則としてご本人様がご署名、ご捺印をおこなっていただきます。そのため共有名義の場合はそれぞれの実印や印鑑証明書などをご用意していただく必要がございます。
空室時不動産を売却する場合空き家の状態で引き渡すことが原則です。一般的に不用品がある場合の処分費用は売主様のご負担で行います。弊社の場合ご希望であれば業者の手配も致しますのでご相談ください。
委任状などの書類が必要ですが代理人でも手続きは可能です。
権利証の再発行はできませんが、紛失した場合でも一定の手続きをすることにより問題なく売却ができます。お気軽にご相談ください。

不動産購入について

もちろんです。金額やエリア、購入時期などそれぞれのお客様にあったご提案内容をお客様とご相談させていただきご提案させていただきます。
最寄駅から目的地までの道路距離80メートル当たり徒歩約1分と換算され表示されています。
契約時に必要な印紙代や登録免許税、不動産取得税などの税金面と仲介手数料や司法書士に支払う手数料などがあります。物件により様々ですが購入価格の8%前後です。まずはお気軽にご相談ください。
一般的には住宅ローンは不動産価格の80%~90%が限度ですが諸条件によります頭金が無い場合でも購入は可能です。お気軽にご相談ください。
お客様がご不明な点が無くなるまで丁寧にご説明させていただきます。契約時には重要事項説明書にて詳細をお伝えいたします。
資金計画とは、簡単にいうと「売買代金や諸費用など必要資金の総額をつかんだ段階で、お金をどのようにして調達するのか事前に計画を立てる」ことです。具体的には、「どのような方法でいくら」、「誰が」資金を調達し「いつ」支払うのか、ということを計画しておくことです。
物件にもよりますが売主の合意があれば可能です。ただし価格交渉は購入のご意思があることが前提ですので価格のみの問い合わせ交渉は差し控えさせていただいております。価格交渉は相手方の心情を害さないようにお話を進めることも大切ですので担当者と良くご相談ください。
一般的には購入価格の10%~20%といわれていますが、金額については売主と買主が合意した金額を売買契約において定めることになります。
ご覧になられた物件の中で「これは!」というものがありましたら担当者を介して、売主様に購入したい意思を伝えます。この時に使う申込書が不動産購入申込書です。不動産購入申込書は売主・買主に対する拘束力はありませんが、交渉の元となる取引条件を明確にするために買主様の署名捺印をいただいております。不動産購入申込書には次の項目が記載されています。
• 購入希望価格
• 購入代金の支払期日、支払方法
• 契約締結希望日
• 引渡し希望日 など
本書をもとに、営業マンが売主様と条件の調整を行います。
ご夫婦それぞれの資金を出す場合は共有名義にする必要があります。それぞれ資金を出したにもかかわらず名義がどちらか一方の場合贈与税の対象となってしまいます。
売主様がご好意で置いていかれる場合もありますが基本的には新築時に元々ついていたもの以外は売主側が取り外すのが一般的です。設備については売主様、買主様のご希望をお伺いしてその内容を契約前に確認いたします。
契約時にローン特約を付けていれば、契約後に一定の期間(ローン特約期間)内に住宅ローンの融資承認が得られない場合は、契約を解除する事が出来ます。この場合、売主に支払い済の手付金は返金されます。
ローンの申込みは契約後である為、住宅ローンを利用して購入する場合、予定の住宅ローンが借入れ出来なくなると困ります。そこで契約後に予定していた住宅ローンの借入れが不可能になった場合は、契約を白紙解約出来る条項を事前に契約書に盛り込んでおくことをいいます。但しローン特約を交わしていても、虚偽の申請などによりローン借入れが不可になる場合等は、契約を白紙解約できない場合もありますので、ご注意ください。
住宅ローンには大きく分けて公的融資と民間融資があります。

公的融資

• 住宅金融支援機構(旧「住宅金融公庫) → 勤務年数・年収などの一定の条件を満たせば借入れできる融資(「フラット35」等)
• 財形住宅融資 → 勤務先で財形貯蓄をしている人対象の融資
• 自治体融資  → 購入物件所在地の治自体が貸出しする融資
※公的融資には、それぞれ諸条件があり必ずしも融資限度額までご利用できない場合もあります。

民間融資

• 銀行・生命保険会社・信用金庫・信販会社などの民間金融機関が貸出すものです。
民間融資も、それぞれ諸条件があり必ずしも融資限度額までご利用できない場合もあります。

売買契約の前に契約に住宅ローン借り入れ不可のために契約解除とならないために、借り入れが可能かどうか事前に金融機関に相談します。このとき収入を証明できる公的証明書などのご用意をお願い致します。
売買契約が済むと金融機関へ正式にローン借り入れ申し込み手続きをします。このとき収入を証明する公的証明書、住民票、印鑑証明書、実印などが必要となります。
ローン借り入れ申し込み先の金融機関と正式な借り入れ契約書を交わします。契約後一定期間後ローンの融資が実行されます。
はい。もちろんです。リフォームプラン作成からアフターフォローまでご提案させていただきます。